Q:免責不許可事由に該当する項目があった場合、免責は受けられないのか
A:免責が受けられない場合は、自己破産によるショッピング枠現金化は不可能となってしまいますが、
免責不許可事由にひとつでも該当する項目があった債務者は、絶対に免責が受けられないのでしょうか。
免責不許可事由があった場合、免責を認めてはいけない、というような法律があるわけではありません。
免責を認めるかは最終的には裁判所に委ねられており、免責不許可事由があっても免責が下りショッピング枠 現金化が認められるケースは多数あります。
たとえば、ギャンブルや投資などでお金を使い込んでしまった、というのは免責不許可事由にあたりますが、
債務者の現状を鑑みて免責が下りることもあります。
裁判所の心証を良くするためにも、ショッピング枠現金化が終わるまで裁判所に対しては一貫して協力的な態度を取っておいた方が良いようです。
免責審尋に遅刻したり欠席したりすると、裁判所は債務者に対して余り良い印象を持ちません。
また、裁判所に出頭する際の服装が極端にラフだったり派手だったりすることも避けた方が良いでしょう。
といっても、服装にとくに神経質になる必要はありません。ぱっと見て不真面目そうな印象を与えないような装いだったら大丈夫です。
会社勤めをしている方でしたら、普段の通勤の際の服装で十分でしょう。
